広告差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)45807
判決日2011-10-11
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法3条1項
当事者被告 株式会社イーシービズジャパン

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告がマイケルの氏名及び肖像に関する有効な許諾を得て
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使用許諾権(以下「本件使用許諾権」という。)を取得しておらず,本件各表
示が役務の質・内容について誤認させるような表示となっているといえるか,
②本件各表示によって原告の営業上の利益が侵害されているか,又は侵害され
るおそれがあるか,である。
(原告の主張)
(1) 原告及びマイケル本人は,被告に対し,マイケルの氏名及び肖像の使用を
許諾していない。
原告は,平成12年9月30日,MJネットとの間で,シグナチュアズ・
ネットワーク・インコーポレーテッド(以下「シグナチュアズ」という。)
との間のマイケルの氏名及び肖像を使用する商品化許諾契約が終了したこと
を停止条件とする商品化許諾契約を締結した。しかし,MJネットが条件成
就前に商品化事業を開始したために紛争が生じ,原告は,平成14年11月
15日,MJネット等との間で,互いに一切の請求等を放棄して免責する旨
の和解契約を締結したから,MJネットは,被告との間で商品化許諾契約を
締結した平成16年11月23日当時,本件使用許諾権を有していなかった。
仮にMJネットが本件使用許諾権を有していたとしても,上記契約の締結当
時,被告との間で商品化許諾契約を締結したMJネットのA取締役は,退任
済みであったし,同社自身も,既に解散して事業目的の契約を締結すること
ができなかったから,被告が本件使用許諾権を取得することはなかった。
被告は,平成17年11月8日にマイケルの家族やジャクソン家の顧問弁
護士に被告の事業を報告して了解を得た旨主張するものの,そのこと自体,
認め難い上,仮にそのような事実があったとしても,そのことによって原告
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やマイケルが許諾したことになるわけではない。また,被告は,平成19年
3月10日にマイケルから被告の事業について相談に乗る旨の手紙を渡され
た旨も主張する。しかしながら,当該手紙には米国人ならば誤るはずのない
文法上の誤りが複数存在し,署名も本人のものではないことから,その成立
の真正に疑義がある上,仮にマイケル本人の手紙であったとしても,上記手
紙を渡されたという事実だけではマイケルが被告に対してマイケルの氏名及
び肖像に関する使用を許諾していたということはできない。
したがって,本件各表示は,商品化の許諾という役務の質・内容につき,
被告が有効な許諾を得て本件使用許諾権を取得していないにもかかわらず,
これを取得した旨誤認させるような表示となっている。
(2) 原告と被告のいずれもが行っているマイケルの氏名及び肖像を使用した
商品化の許諾事業は,日本において競合する関係にある。そして,被告との
間で商品化許諾契約を締結していた業者があり,被告は原告の本件請求を争
っているから,被告が本件ウ

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告表示目録記載の各表示を被告の営業に係るウェブサ
イトその他の広告宣伝物に使用してはならない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。