事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)22918 |
| 判決日 | 2011-10-13 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社東京にいたか屋/被告 備後漬物有限会社/被告 株式会社東京漬膳 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙イ号包装目録,同ロ号包装目録及び同ハ号包装目録記 載の包装を使用し,又は,同包装を用いた商品を譲渡し,引き渡し,譲 渡若しくは引渡しのため展示してはならない。 2 被告らは,漬物に関する宣伝用カタログその他の広告物に前項記載の 包装の図柄を表示して頒布してはならない。 3 被告らは,第1項記載の包装,同包装を表示した宣伝用カタログその 他の広告物及び同包装の印刷用原版を廃棄せよ。 4 被告らは,原告に対し,連帯して,390万8296円及びこれに対 する平成22年6月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告 らの負担とする。 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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