事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)23188 |
| 判決日 | 2011-10-19 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 コヴィディエンジャパン株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の気管チューブを輸入,販売してはならない。 2 被告は,前項記載の気管チューブを廃棄せよ。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。