特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)23188
判決日2011-10-19
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 コヴィディエンジャパン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の気管チューブを輸入,販売してはならない。
2 被告は,前項記載の気管チューブを廃棄せよ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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