不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成19(ワ)30603
判決日2011-10-21
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、民法709条
当事者原告 株式会社ヤマガタ/被告 有限会社セキショウ東京都葛飾区/被告 株式会社コーヨー斉藤印刷

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告Y1は,原告に対し,268万0346円(ただし,37万6346
円の限度で被告Y3と,43万9280円の限度で被告Y4と各連帯して)
を支払え。
2 被告Y3は,原告に対し,42万1824円(ただし,37万6346円
の限度で被告Y1と連帯して)を支払え。
3 被告Y4は,原告に対し,75万2022円(ただし,43万9280円
の限度で被告Y1と連帯して)を支払え。
4 原告の被告Y1,被告Y3及び被告Y4に対するその余の請求並びに被告
有限会社セキショウ,被告Y2,被告Y5,被告Y6,被告Y7及び被告株
式会社コーヨー斉藤印刷に対する請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,原告と被告Y1との間においては,これを100分し,その
1を被告Y1の負担とし,その余は原告の負担とし,原告と被告Y3との間
においては,これを200分し,その1を被告Y3の負担とし,その余は原
告の負担とし,原告と被告Y4との間においては,これを200分し,その
1を被告Y4の負担とし,その余は原告の負担とし,原告とその余の被告ら
との間においては,これを全部原告の負担とする。
6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。

出典

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