事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)30603 |
| 判決日 | 2011-10-21 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ヤマガタ/被告 有限会社セキショウ東京都葛飾区/被告 株式会社コーヨー斉藤印刷 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告Y1は,原告に対し,268万0346円(ただし,37万6346 円の限度で被告Y3と,43万9280円の限度で被告Y4と各連帯して) を支払え。 2 被告Y3は,原告に対し,42万1824円(ただし,37万6346円 の限度で被告Y1と連帯して)を支払え。 3 被告Y4は,原告に対し,75万2022円(ただし,43万9280円 の限度で被告Y1と連帯して)を支払え。 4 原告の被告Y1,被告Y3及び被告Y4に対するその余の請求並びに被告 有限会社セキショウ,被告Y2,被告Y5,被告Y6,被告Y7及び被告株 式会社コーヨー斉藤印刷に対する請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,原告と被告Y1との間においては,これを100分し,その 1を被告Y1の負担とし,その余は原告の負担とし,原告と被告Y3との間 においては,これを200分し,その1を被告Y3の負担とし,その余は原 告の負担とし,原告と被告Y4との間においては,これを200分し,その 1を被告Y4の負担とし,その余は原告の負担とし,原告とその余の被告ら との間においては,これを全部原告の負担とする。 6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。