事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)1232 |
| 判決日 | 2011-10-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,金銭消費貸借取引に係る弁済金のうち利息制限法所定の 利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当する ことにより発生する過払金の返還請求等の借入金債務の整理業務,こ れらに関する訴訟事件の代理若しくは自己破産申立書等の破産関係 手続書類作成その他に関する法律事務,又は登記若しくは供託に関す る手続の代理についての役務を提供するに当たり,別紙被告標章目録 1ないし4記載の各標章を上記役務の提供を受ける者に対して交付 する名刺,パンフレット,封筒,事務用紙等に付し,電車内の広告や - 1 - 新聞広告等の上記役務に関する広告物に付し,又はその広告を内容と する情報に上記各標章を付して電磁的方法により提供してはならな い。 2 被告B1は,原告ひかり司法書士法人に対し,675万0738円 及びこれに対する平成20年7月1日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 3 被告司法書士法人ひかり法務事務所は,原告ひかり司法書士法人に 対し,353万4652円及びこれに対する平成23年1月1日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告ひかり司法書士法人の被告らに対するその余の請求をいずれ も棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告ひかり司法書士法人の負 担とし,その余は被告らの負担とする。 6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
出典
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