特許料請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)22310
判決日2011-10-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法2条、実用新案法37条1項1号
当事者被告 三菱電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件考案の技術的範囲に属するか
(2) 本件考案に係る実用新案登録は,実用新案登録無効審判により無効にされ
るべきか
(3) 原告の損害
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被告製品は本件考案の技術的範囲に属するか)について
ア 原告
本件考案は,「おかゆごはんを作ることができる電気炊飯器(タイマー
スイッチを有する電気炊飯器)」である。
- 2 -
被告製品は,おかゆごはんを作ることができる電気炊飯器で,タイマー
スイッチを有しているから,本件考案の技術的範囲に属する。
イ 被告
本件実用新案権における実用新案登録請求の範囲は「可変スイッチを有
する電気炊飯器」であり,この「可変スイッチ」とは,本件明細書等の記
載によれば,「通常炊飯が完了した後に更に作動させる加熱(以下「追い
炊き加熱」という。)を行う時間を可変とすることができるスイッチ」を
いうものと解される。
被告製品は,おかゆ,炊込み,お急ぎ,やわらか,かため,ふつう,エ
コ炊飯及び芳潤炊きといった炊飯メニューを有しており,これらのモード
は,使用者が被告製品上部パネルに設けられた「メニュー」スイッチ又は
「芳潤炊き」スイッチを操作することにより,任意に設定することができ
る。しかし,これらのモードは,米の給水過程,炊き上げに要する時間,
消費電力等をそれぞれのモードに応じて設定することによって達成される
ものであり,「メニュー」スイッチ及び「芳潤炊き」スイッチは,いずれ
も通常炊飯が完了した後の追い炊き加熱の時間を設定するものではない。
すなわち,被告製品に備えられているスイッチは,いずれも炊き始めか
ら炊き上がりまでの条件を設定するものであり,通常炊飯が完了した後に
更に作動させるものではないから,本件考案における「可変スイッチ」に
該当しない。
したがって,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属しない。
(2) 争点(2)(本件考案に係る実用新案登録は,実用新案登録無効審判により無
効にされるべきか)について
ア 被告
(ア) 本件考案に係る実用新案登録には以下の無効理由があり,実用新案登
録無効審判により無効にされるべきである。
- 3 -
a 補正要件違反
実用新案法2条の2第2項は,明細書,実用新案登録請求の範囲又
は図面について補正をするときは,願書に最初に添付した明細書,実
用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしな
ければならない旨を規定している。
本件実用新案登録出願当初の請求項は「電気炊飯器の温度スイッチ
を2段階とし,普通ご飯とおこげご飯の2種類を作れる様にする。」
であり,明細書には,【考案の詳細な説明】として,「普通ご飯と,
おこげご飯の2種類を作れる様にするのだが世の中にはおこげご飯の
好きな人と普通のご飯の好き

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。