事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)31190 |
| 判決日 | 2011-10-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法10条1項7号、著作権法21条、著作権法114条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) Xについて (1)-1 著作物1の著作権(複製権・頒布権)侵害の成否 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告Xに対し,44万9900円及びこれに対する平成21年 12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Yに対し,3万4013円及びこれに対する平成21年1 2月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求を,いずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告Xと被告間に生じた費用については,これを2分し, その1を同原告の,その余を被告の各負担とし,原告Yと被告間に生じた 費用については,これを50分し,その49を同原告の,その余を被告の 各負担とする。 5 この判決は,1,2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。