損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)31190
判決日2011-10-31
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法10条1項7号、著作権法21条、著作権法114条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) Xについて
(1)-1 著作物1の著作権(複製権・頒布権)侵害の成否
- 5 -

主文(判決文より)

1 被告は,原告Xに対し,44万9900円及びこれに対する平成21年
12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Yに対し,3万4013円及びこれに対する平成21年1
2月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求を,いずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告Xと被告間に生じた費用については,これを2分し,
その1を同原告の,その余を被告の各負担とし,原告Yと被告間に生じた
費用については,これを50分し,その49を同原告の,その余を被告の
各負担とする。
5 この判決は,1,2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。