事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)28073 |
| 判決日 | 2011-10-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件雇止めに解雇権濫用法理の適用ないし類推適用があるか (2) 本件雇止めの効力 (3) 被告Z1及び被告会社による不法行為等の成否 (4) 賃金及び損害等 4 争点に関する当事者の主張 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,各自,20万円及びこれに対する平成22 年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを40分し,その1を被告らの,その余を原告の 各負担とする。 4 この判決の1項は仮に執行することができる。 事 実 及 び 主 張 第1 請求 1 原告が,被告日本航空株式会社(以下「被告会社」という。)に対し,雇用 契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 被告会社は,原告に対し,平成22年6月以降,毎月25日限り,1か月2 2万0848円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分 の割合による金員を支払え。 3 被告会社は,原告に対し,40万円及びうち20万円に対する平成23年4 月1日から,うち20万円に対する平成23年7月6日から各支払済みまで年 6分の割合による金員を支払え。 4 被告らは,原告に対し,各自,500万円及びこれに対する平成22年4月 30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,被告会社と雇用契約を締結した原告が,(1) 被告会社から同契約の - 1 - 雇止め(更新拒絶)を通告をされたが,この雇止めは無効であると主張して, 被告会社に対し,ア 雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,イ 平 成22年6月以降,毎月25日限り,1か月22万0848円及びこれらに対 する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による賃金の支払,ウ 40万円及びうち20万円に対する履行期の翌日である平成23年4月1日か ら,うち20万円に対する履行期の翌日である平成23年7月6日から各支払 済みまで年6分の割合による賃金(一時金)の支払を求め,また,(2) 被告会 社における原告の上司であった被告Z1が,原告に対して,被告会社からの退 職を強要するなどして,原告の人格権を侵害したと主張して,被告Z1に対し ては不法行為に基づいて,被告会社に対しては不法行為(使用者責任)及び債 務不履行責任(職場環境調整義務違反等)に基づいて,慰謝料500万円及び これに対する平成22年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員 の支払を求める事案である。 2 前提事実 争いのない事実,証拠(認定事実に付記したもの。)及び弁論の全趣旨によ れば,以下の事実が認められる。 (1) 当事者 ア 被告会社(平成23年4月1日,商号を「株式会社日本航空インターナ ショナル」から「日本航空株式会社」に変更した。)は,定期航空運送事 業等を営む会社であり,平成22年1月19日,東京地方裁判所において 会社更生手続開始決定がされ,平成23年3月28日,同裁判所において 更生手続終結決定がされた(甲2,な
出典
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