地位確認等請求事件(通称 日本航空雇止)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)28073
判決日2011-10-31
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件雇止めに解雇権濫用法理の適用ないし類推適用があるか
(2) 本件雇止めの効力
(3) 被告Z1及び被告会社による不法行為等の成否
(4) 賃金及び損害等
4 争点に関する当事者の主張
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主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,各自,20万円及びこれに対する平成22
年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを40分し,その1を被告らの,その余を原告の
各負担とする。
4 この判決の1項は仮に執行することができる。
事 実 及 び 主 張
第1 請求
1 原告が,被告日本航空株式会社(以下「被告会社」という。)に対し,雇用
契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告会社は,原告に対し,平成22年6月以降,毎月25日限り,1か月2
2万0848円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分
の割合による金員を支払え。
3 被告会社は,原告に対し,40万円及びうち20万円に対する平成23年4
月1日から,うち20万円に対する平成23年7月6日から各支払済みまで年
6分の割合による金員を支払え。
4 被告らは,原告に対し,各自,500万円及びこれに対する平成22年4月
30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,被告会社と雇用契約を締結した原告が,(1) 被告会社から同契約の
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雇止め(更新拒絶)を通告をされたが,この雇止めは無効であると主張して,
被告会社に対し,ア 雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,イ 平
成22年6月以降,毎月25日限り,1か月22万0848円及びこれらに対
する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による賃金の支払,ウ
40万円及びうち20万円に対する履行期の翌日である平成23年4月1日か
ら,うち20万円に対する履行期の翌日である平成23年7月6日から各支払
済みまで年6分の割合による賃金(一時金)の支払を求め,また,(2) 被告会
社における原告の上司であった被告Z1が,原告に対して,被告会社からの退
職を強要するなどして,原告の人格権を侵害したと主張して,被告Z1に対し
ては不法行為に基づいて,被告会社に対しては不法行為(使用者責任)及び債
務不履行責任(職場環境調整義務違反等)に基づいて,慰謝料500万円及び
これに対する平成22年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員
の支払を求める事案である。
2 前提事実
争いのない事実,証拠(認定事実に付記したもの。)及び弁論の全趣旨によ
れば,以下の事実が認められる。
(1) 当事者
ア 被告会社(平成23年4月1日,商号を「株式会社日本航空インターナ
ショナル」から「日本航空株式会社」に変更した。)は,定期航空運送事
業等を営む会社であり,平成22年1月19日,東京地方裁判所において
会社更生手続開始決定がされ,平成23年3月28日,同裁判所において
更生手続終結決定がされた(甲2,な

出典

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