事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)415 |
| 判決日 | 2011-11-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成20年6月13日付けで原告に対してした同月 2日付け生活保護の開始申請を却下する旨の決定を取り消す。 2 処分行政庁は,原告に対し,平成20年6月2日から生活保護を 開始する旨の決定(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法によ る生活扶助及び住宅扶助とするもの)をせよ。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。
出典
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