事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)24860 |
| 判決日 | 2011-11-08 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,原告株式会社エフ・ジェー・ネクストに対し,連帯して110 万円並びにうち108万9000円に対する平成21年8月1日から支払済 みまで年5分の割合による金員及びうち1万1000円に対する同年9月1 4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告株式会社レントレックス及び同Aは,原告株式会社エフ・ジェー・ネ クストに対し,連帯して596円を支払え。 3 被告らは,原告株式会社エフ・ジェー・コミュニティに対し,連帯して3 93万3214円並びにうち392万7714円に対する平成21年8月1 日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち5500円に対する同 年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告株式会社レントレックス及び同Aは,原告株式会社エフ・ジェー・コ ミュニティに対し,連帯して2152円を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,次のとおりとする。 (1) 原告株式会社エフ・ジェー・ネクストに生じた費用の20分の19と被 告らに生じた費用の40分の19を同原告の負担とする。 - 1 - (2) 原告株式会社エフ・ジェー・コミュニティに生じた費用の6分の5と被 告らに生じた費用の12分の5を同原告の負担とする。 (3) 原告株式会社エフ・ジェー・ネクストに生じた費用の20分の1と原告 株式会社エフ・ジェー・コミュニティに生じた費用の6分の1と被告らに 生じた費用の120分の13を同被告らの連帯負担とする。 7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。