損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)24860
判決日2011-11-08
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告株式会社エフ・ジェー・ネクストに対し,連帯して110
万円並びにうち108万9000円に対する平成21年8月1日から支払済
みまで年5分の割合による金員及びうち1万1000円に対する同年9月1
4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告株式会社レントレックス及び同Aは,原告株式会社エフ・ジェー・ネ
クストに対し,連帯して596円を支払え。
3 被告らは,原告株式会社エフ・ジェー・コミュニティに対し,連帯して3
93万3214円並びにうち392万7714円に対する平成21年8月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち5500円に対する同
年9月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告株式会社レントレックス及び同Aは,原告株式会社エフ・ジェー・コ
ミュニティに対し,連帯して2152円を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,次のとおりとする。
(1) 原告株式会社エフ・ジェー・ネクストに生じた費用の20分の19と被
告らに生じた費用の40分の19を同原告の負担とする。
- 1 -
(2) 原告株式会社エフ・ジェー・コミュニティに生じた費用の6分の5と被
告らに生じた費用の12分の5を同原告の負担とする。
(3) 原告株式会社エフ・ジェー・ネクストに生じた費用の20分の1と原告
株式会社エフ・ジェー・コミュニティに生じた費用の6分の1と被告らに
生じた費用の120分の13を同被告らの連帯負担とする。
7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。