事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)466 |
| 判決日 | 2011-11-10 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 P1の本件疾病の発症及びそれによる死亡は,労災保険法1条にいう「業務 上の事由」によるものであるか。 4 争点に関する当事者の主張 【原告の主張】 (1) 業務起因性の判断について 労災補償保険は,労働者の業務上の負傷,疾病,障害又は死亡(以下「死 亡等」という。)に対して支給されるものであり,労働者の死亡等が「業務 上の事由」によるものであるというためには,これまでの最高裁判決等から 抽出された下記の3要素を総合考慮の上,当該労働者の業務と死亡等の結果 の発生との間に相当因果関係が認められることが必要である。 ① 被災労働者に素因又は基礎疾患があり,これが増悪して発症した場合, 被災労働者の素因又は基礎疾患が当該業務に従事する以前に確たる発症因 子がなくても自然経過により発症する寸前にまで進行していたとは認めら れないこと(要素①) ② 被災労働者が従事した当該業務が同人の素因又は基礎疾患をその自然経 過を超えて増悪させる要因となり得るものと認められること(要素②) ③ 被災労働者の従事した当該業務以外に同人の素因又は基礎疾患をその自 然経過を超えて増悪させる要因となる確たる発症因子が認められないこと (要素③) (2) 本件疾病(心停止〈心臓性突然死〉)の発症原因について ア 本件疾病(心停止〈心臓性突然死〉)は,虚血性心疾患を原因として発 症したものである。 イ この虚血性心疾患は,ストレスが大きな原因となっていることは医学的 にも確立された知見である。すなわち長期的な慢性ストレスは血行の状態 を悪化させ,急性心筋梗塞のみならず,慢性冠動脈疾患とも関連している ことが指摘されており,特に短時間睡眠では脳・心臓疾患の事故発生率は 有意に高い。また10時間以上の長時間労働は高血圧の発症に対して独立 した負の要因となるのであって,心筋梗塞発症者の1回の連続勤務時間が 10.9時間であるとする知見も存在するほか,11時間を超える労働時 間では急性心筋梗塞のリスクが増加することが知られており,こうした長 時間労働に加え,接待が多いことも冠動脈病変に関する労働関連の要因と して指摘されている。 (3) P1の労働実態(1)-P1の業務の量的な過重性 ア 本件疾病の発症前6か月におけるP1の時間外労働時間数について 本件疾病の発症前6か月におけるP1の時間外労働時間は,「フレック スタイム勤務予定・勤務状況報告書」に記載の始業・終業時刻に加え,労
主文(判決文より)
1 三田労働基準監督署長が平成19年1月16日付けで原告に 対してした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付を支給 しない旨の処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。