建築確認処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)295
判決日2011-11-11
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(本案前の争点)
(1) 原告らが本件各訴えの原告適格を有するか否か(争点1)
(2) 本件各訴えにつき審査請求の前置がされているか否か(争点2)
(3) 本件各訴えのうち本件確認処分2の取消しを求める部分に訴えの利益があ
るか否か(争点3)
(本案の争点)
(4) 本件各確認処分につき「一敷地一建物の原則」(施行令1条1号参照)に
違反する違法があるか否か(争点4)
(5) 本件西棟につき平塚市長がした都市計画法29条に基づく開発行為の許可
及び安全認定が違法なものであり,その違法が本件確認処分1に承継される
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主文(判決文より)

1 本件各訴えのうち,被告が株式会社P1,P2株式会社,株式会社
P3,P4株式会社及び株式会社P5に対してした平成21年3月3
日付け建築確認処分(第○建確○号)の取消しを求める部分を,いず
れも却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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