事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)295 |
| 判決日 | 2011-11-11 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (本案前の争点) (1) 原告らが本件各訴えの原告適格を有するか否か(争点1) (2) 本件各訴えにつき審査請求の前置がされているか否か(争点2) (3) 本件各訴えのうち本件確認処分2の取消しを求める部分に訴えの利益があ るか否か(争点3) (本案の争点) (4) 本件各確認処分につき「一敷地一建物の原則」(施行令1条1号参照)に 違反する違法があるか否か(争点4) (5) 本件西棟につき平塚市長がした都市計画法29条に基づく開発行為の許可 及び安全認定が違法なものであり,その違法が本件確認処分1に承継される - 5 -
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち,被告が株式会社P1,P2株式会社,株式会社 P3,P4株式会社及び株式会社P5に対してした平成21年3月3 日付け建築確認処分(第○建確○号)の取消しを求める部分を,いず れも却下する。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。