事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)46862 |
| 判決日 | 2011-11-14 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法38条3項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 カーコンビニ倶楽部株式会社/被告 株式会社タテワキモータース兵庫県加古川市 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社タテワキモータースは,原告に対し,947万84 70円及びこれに対する平成21年12月1日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告に対し,連帯して418万9500円及びこれに 対する平成20年11月16日から支払済みまで年6分の割合に よる金員を支払え。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。