商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)46862
判決日2011-11-14
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法38条3項、民法709条
当事者原告 カーコンビニ倶楽部株式会社/被告 株式会社タテワキモータース兵庫県加古川市

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告株式会社タテワキモータースは,原告に対し,947万84
70円及びこれに対する平成21年12月1日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告に対し,連帯して418万9500円及びこれに
対する平成20年11月16日から支払済みまで年6分の割合に
よる金員を支払え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 この判決は,仮に執行することができる。

出典

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