損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)16905
判決日2011-11-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者原告 一般社団法人日本音楽著作権協会

この事件の代理人

  • 藤原浩(原告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1億7089万5700円及びこれに対する
平成20年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを30分し,その1を原告の負担とし,その余は
被告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。