発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)22642
判決日2011-11-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法96条
当事者原告 株式会社ワーナーミュージック・ジャパン東京都港区/原告 エイベックス・エンタテインメント株式会社/原告 株式会社エピックレコードジャパン東京都港区/原告 株式会社EMIミュージック・ジャパン東京都港区/原告 株式会社ポニーキャニオン東京都千代田区/原告 株式会社エスエムイーレコーズ東京都港区/原告 ユニバーサルミュージック合同会社/原告 株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告株式会社EMIミュージック・ジャパンに対し,平成22
年6月26日21時41分51秒ころに「114.154.44.2」と
いうインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続
していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
2 被告は,原告株式会社エスエムイーレコーズに対し,平成22年6月2
6日7時34分10秒ころに「114.154.44.2」というインタ
ーネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者
の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
3 被告は,原告株式会社エスエムイーレコーズに対し,平成22年6月2
5日14時50分47秒ころに「123.227.37.239」という
インターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続して
いた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
4 被告は,原告株式会社ポニーキャニオンに対し,平成22年6月18日
8時1分16秒ころに「123.227.37.239」というインター
ネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の
氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
5 被告は,原告株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズに対し,平成
22年6月26日14時51分9秒ころに「123.227.37.23
9」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネット
に接続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
6 被告は,原告株式会社EMIミュージック・ジャパンに対し,平成22
年6月18日0時7分28秒ころに「124.101.162.160」
というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接
- 2 -
続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
7 被告は,原告株式会社エピックレコードジャパンに対し,平成22年6
月27日1時50分59秒ころに「124.101.162.160」と
いうインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続
していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
8 被告は,原告株式会社ワーナーミュージック・ジャパンに対し,平成2
2年6月25日14時42分32秒ころに「124.101.162.1
60」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネッ
トに接続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
9 被告は,原告株式会社エスエムイーレコーズに対し,平成22年6月1
4日21時4分19秒ころに「125.207.43.73」というイン
ターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた
者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
10 被告は,原告ユニバーサルミュージック合同会社に対し,平成22年6
月15日14時51分54秒ころに「125.207.43.73」とい
うインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続し
ていた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
11 被告は,原告株式会社EMIミュージック・ジャパンに対し,平成22
年7月15日11時29分47秒ころに「124.99.54.180」
というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接
続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
12 被告は,原告株式会社エピックレコードジャパンに対し,平成22年7
月16日5時35分17秒ころに「124.99.54.180」という
インターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続して
いた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
13 被告は,原告株式会社エピックレコードジャパンに対し,平成22年7
- 3 -
月31日6時57分33秒ころに「122.16.241.165」とい
うインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続し
ていた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
14 被告は,原告エイベックス・エンタテインメント株式会社に対し,平成
22年7月11日15時24分26秒ころに「122.16.241.1
65」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネッ
トに接続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
15 被告は,原告エイベックス・エンタテインメント株式会社に対し,平成
22年10月25日14時58分34秒ころに「123.224.171.
126」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネ
ットに接続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
16 被告は,原告株式会社エピックレコードジャパンに対し,平成22年1
0月24日17時0分19秒ころに「123.224.171.126」
というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接
続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
17 被告は,原告株式会社ワーナーミュージック・ジャパンに対し,平成2
2年10月26日4時19分42秒ころに「118.8.52.66」と
いうインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続
していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
18 被告は,原告エイベックス・エンタテインメント株式会社に対し,平成
22年10月24日14時36分6秒ころに「118.8.52.66」
というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接
続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
19 被告は,原告株式会社エピックレコードジャパンに対し,平成22年1
0月25日5時52分18秒ころに「122.19.229.32」とい
うインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続し
- 4 -
ていた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
20 被告は,原告ユニバーサルミュージック合同会社に対し,平成22年1
0月22日21時27分51秒ころに「122.19.229.32」と
いうインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続
していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
21 訴訟費用は,原告株式会社EMIミュージック・ジャパンに生じた費用
の5分の2と被告に生じた費用の25分の2を原告株式会社EMIミュー
ジック・ジャパンの負担とし,原告エイベックス・エンタテインメント株
式会社に生じた費用の4分の1と被告に生じた費用の25分の1を原告エ
イベックス・エンタテインメント株式会社の負担とし,原告らに生じたそ
の余の費用と被告に生じたその余の費用を被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。