著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)28962
判決日2011-11-29
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被告 株式会社飛鳥新社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件各画像の著作物性,原告の著作者性及び著作権の帰
属(争点1),②被告による被告各画像が掲載された本件書籍の発行及び頒布
が,原告の本件各画像の著作権(複製権,譲渡権)の侵害に当たるか(争点2),
③被告による本件書籍の発行及び頒布が,原告の本件各画像の著作者人格
権(同一性保持権,氏名表示権)の侵害に当たるか(争点3),④被告が賠償
すべき原告の損害額(争点4)である。
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙書籍目録記載の書籍中の本文41頁及び表紙カバーに
それぞれ掲載された別紙1及び2記載の各画像を削除しない限り,同
書籍を発行又は頒布してはならない。
2 被告は,その占有する前項記載の書籍から前項記載の各画像を削除
せよ。
3 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成22年9月7
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その2を被告の負担とし,その余は原
告の負担とする。
6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。

出典

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