不正競争防止法に基づく差止め等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)11017等
判決日2011-11-30
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法3条2項
当事者被告 一般社団法人日本書写能力検定委員会/原告 琴河原株式会社/被告 一般社団法人全国書写書道教育振興会

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 第1事件及び第3事件
原告中野書写検の請求をいずれも棄却する。
2 第2事件
(1) 原告中野書写検は,書写書道の教授,普及,講演会・セミナー・展示会・
コンクール・講習会の開催,資格認定,通信教育の企画,運営,実施,及び
教材・書籍・出版物・機関誌その他の印刷物の販売配布その他これに関連す
る一切の事業活動において,「日本書写能力検定委員会」又は「書写検」若
しくは「shoshaken」の各表示を使用してはならない。
(2) 原告中野書写検は,表札,看板,印章,教材,名刺,パンフレットその他
の文書及び印刷物,ホームページ,ドメイン名から,「日本書写能力検定委
員会」又は「書写検」若しくは「shoshaken」の各表示を抹消せよ。
(3) 被告社団法人中野書写検は,法人名として「日本書写能力検定委員会」と
いう名称を使用してはならない。
(4) 被告社団法人中野書写検は,平成22年2月22日付けをもってされた設
立登記中,「日本書写能力検定委員会」の名称の抹消登記手続をせよ。
(5) 原告中野書写検は,別紙送付先リスト記載1~19,42~634の各送
付先に対し,別紙通知文を送付せよ。
(6) 原告中野書写検,被告社団法人中野書写検及び被告Aは,被告琴河原に対
し,連帯して255万7000円及びこれに対する平成22年10月6日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(7) 被告琴河原のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用の負担
訴訟費用は,全事件を通じ,被告琴河原に生じた費用の3分の1,被告B及
び被告社団法人書写書道振興会に生じた費用を原告中野書写検の負担,被告琴
河原に生じた費用の各9分の2を被告社団法人中野書写検及び被告Aのそれ
ぞれの負担,原告中野書写検に生じた費用の5分の1,被告社団法人中野書写
検及び被告Aに生じた費用の各3分の1を被告琴河原の負担とし,その余は各
自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。