事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)37543 |
| 判決日 | 2011-12-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告病院の医師らの注意義務違反及び因果関係の有無 被告病院の医師らの説明義務違反及び因果関係の有無 損害の有無及び損害額 3 争点についての当事者の主張 被告病院の医師らの注意義務違反及び因果関係の有無 ア 本件手術の適応 (原告らの主張) 本件手術は,再発症例や難治性の症例につき適応を有する。原告Aの子宮 脱は軽度で,上記のような症例ではないから,本件手術の適応はないし,① 本件手術の実施により静脈血栓塞栓症を発症する危険性が高いこと,② 本 件手術の合併症として感染,メッシュ(本件手術はメッシュを用いる手術で ある。)の露出によるびらん等が報告されていること,③ 原告Aにペッサリ ー装着による合併症は出現していなかったことからしても,本件手術の適応 はない。 また,① 高齢である場合,② 糖尿病に罹患している場合,③ ペッサリ
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,800万円及びこれに対する平成18年11月11 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告Aのその余の請求並びに原告B,原告C,原告D及び原告Eの請求をい ずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告Aと被告との関係では,これを20分し,その19を原告 Aの負担とし,その余は被告の負担とし,原告B,原告C,原告D及び原告E と被告との関係では,全部同原告らの負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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