課税処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)507
判決日2011-12-13
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件賦課処分(ただし,本件減額処分後のもの)の適法性で
あり,具体的には,本件課税土地が,地方税法348条2項3号の「宗教法人
が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当する
か否かである。
4 当事者の主張の要旨
(原告)
(1) 本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本
来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するから,本件
賦課処分は違法である。本件課税土地が「宗教法人が専らその本来の用に供
する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当する理由は,次のとおりで
ある。
ア 原告は,明治時代初期ころ,動物の供養を始め,明治時代末期に,現在
の東京都豊島区αに動物専用の墓地を設け,その後,昭和6年に動物専用
の墓地等を現在の場所に移転し,現在まで「B別院 C霊園」の名称で動
物供養を行っている。宗教法人法が昭和26年4月3日に施行されたこと
を受けて,原告と「B別院 C霊園」の名称で動物供養を行うAとは,便
宜上別個の法人格を取得したが,両寺の宗派及び代表役員は共通であり,
実態としては,従前どおり,Aは原告の別院として原告の行う動物供養の
一翼を担っているにすぎない。したがって,原告は,Aと一体となって動
物供養を行っている。
イ 動物を供養することは,浄土宗の教えに合致するものであり,原告は,
明治時代初期から「死ねば動物も仏」との信仰に基づき動物供養を行って
きており,原告による動物供養は,世間一般に広く受け入れられ,庶民の
信仰の対象となっている。Aは,宗派を問わずに動物の埋葬を受け入れ,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。