損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)4753等
判決日2011-12-14
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社カーニバル/被告 株式会社アドック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各CM原版の著作権の帰属
(2) 被告らの損害賠償責任の成否(原告の同意の有無等を含む。)
ア 被告アドックの不法行為に基づく損害賠償責任の成否
イ 被告Aの不法行為又は債務不履行(取締役としての善管注意義務・忠実
義務違反)に基づく損害賠償責任の成否
(3) 損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 本件各CM原版の著作権の帰属(争点(1))について
(原告の主張)
ア 共同著作物
本件各CM原版はテレビCMであって,著作権法の映画の著作物に関す
る規定とは別に著作者,著作権者を決定すべきである。
(ア) 原告は,電通から,本件ケーズCM原版の制作を請け負い,平成1
8年6月20日,本件ケーズCM原版を制作した。また,同様に,原告
は,電通から,平成17年11月9以降,本件ブルボンCM原版の制作
を請け負い,本件ブルボンCM原版を制作した。
(イ) 原告は,本件各CM原版について,CM制作にかかわる全ての事項
を請け負い,各作業を業者に注文する形態を取った。具体的には,企画
を決定し,監督を選定し,映像化作業(撮影,美術,編集)を行った。
費用に関しては,企画段階において決定された金額(CM制作に係る全
ての費用からタレントに要する費用を除いたもの)に基づき,原告が電

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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