事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)4753等 |
| 判決日 | 2011-12-14 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社カーニバル/被告 株式会社アドック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各CM原版の著作権の帰属 (2) 被告らの損害賠償責任の成否(原告の同意の有無等を含む。) ア 被告アドックの不法行為に基づく損害賠償責任の成否 イ 被告Aの不法行為又は債務不履行(取締役としての善管注意義務・忠実 義務違反)に基づく損害賠償責任の成否 (3) 損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 本件各CM原版の著作権の帰属(争点(1))について (原告の主張) ア 共同著作物 本件各CM原版はテレビCMであって,著作権法の映画の著作物に関す る規定とは別に著作者,著作権者を決定すべきである。 (ア) 原告は,電通から,本件ケーズCM原版の制作を請け負い,平成1 8年6月20日,本件ケーズCM原版を制作した。また,同様に,原告 は,電通から,平成17年11月9以降,本件ブルボンCM原版の制作 を請け負い,本件ブルボンCM原版を制作した。 (イ) 原告は,本件各CM原版について,CM制作にかかわる全ての事項 を請け負い,各作業を業者に注文する形態を取った。具体的には,企画 を決定し,監督を選定し,映像化作業(撮影,美術,編集)を行った。 費用に関しては,企画段階において決定された金額(CM制作に係る全 ての費用からタレントに要する費用を除いたもの)に基づき,原告が電
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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