プログラム差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)10050
判決日2011-12-14
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条6項、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法14条
当事者被告 アドバンスソフト株式会社

この事件の代理人

  • 室井優(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 中村治嵩(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各技術情報は原告の営業秘密に該当するか
(2) 被告らによる不正競争の存否
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件各技術情報は原告の営業秘密に該当するか)について
ア 原告
(ア) 原告文書1は,原告が独自に考案した「多段階モード合成法による数
値計算アルゴリズム」及び「大規模メモリーの動的管理を用いたハイブ
リッド並列計算方法」等を解説した文書であり,原告プログラムは,原
告文書1に記載された理論に基づいて作成されたプログラムである。
また,原告文書2,3は,いずれも原告プログラムの性能を検証する
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ために作成されたものである。
本件各技術情報は,以下のとおり,不正競争防止法2条6項所定の「営
業秘密」に該当する。
(イ)a 本件各技術情報の有用性
原告文書1に記載されている「多段階モード合成法による数値計算
アルゴリズム」は,公知のモード合成法に多段階並列化手法を取り入
れ,並列処理を多重化するハイブリッド並列化に適したモード合成法
の多段階計算アルゴリズムであり,並列コンピュータ(マルチコアC
PUを並列に構成したもので,現在のスーパーコンピュータの主流で
ある。)上で数億自由度を超える巨大固有値計算を可能にするもので
ある。
原告プログラムは,上記アルゴリズムを実現しているものであり(原
告プログラムが実現している上記アルゴリズムが,営業秘密の客体と
して保護されるべき技術上の情報である。),本件各技術情報は,耐
震解析,振動解析,騒音解析等の数値シミュレーション手法として国
内外において広く求められている有用なコア技術である。
b 本件各技術情報の秘密管理性
原告は,原告社内の Ethernet LAN(Local Area Network)に設置し
た機密情報用NASサーバ(Buffalo 社 Tera Station)に本件各技術情
報を認証化(パスワードがないと閲覧,印刷及びコピー不能)して記
録しており,原告代表者が同サーバの運用を管理している。
c 本件各技術情報の非公知性
本件各技術情報は,今のところ,原告,被告らのほか,被告らから
本件各技術情報の開示を受けた独立行政法人日本原子力研究開発機構
(以下「JAEA」という。)にしか知られておらず,非公知である。
イ 被告ら
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否認ないし争う。
(2) 争点(2)(被告らによる不正競争の存否)について
ア 原告
被告らは,共謀の上,平成19年夏ないし秋頃,原告の営業秘密である
本件各技術情報を窃取し(被告Y2が原告社内LANに接続し,原告プロ
グラムの開発に使用していたPCクラスターコンピュータ NEXXUS に不
正侵入する方法により窃取した。),これを使用して被告論文及び被告プ
ログラムを作成するとともに,被告プログラムを利用した取

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。