不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)24207等
判決日2011-12-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社ブルーアンドピンク/被告 株式会社アーツブレインズ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,899万2270円及びこれに対する平成21年
7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを100分し,その99を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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