事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)24207等 |
| 判決日 | 2011-12-16 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ブルーアンドピンク/被告 株式会社アーツブレインズ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,899万2270円及びこれに対する平成21年 7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを100分し,その99を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。