手数料収受行為強要差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)29786
判決日2011-12-22
分類民事
判決文が挙げた条文独占禁止法2条9項5号、独占禁止法24条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張
(1) 本件対象業務に係る差止請求(前記第1の1)について
ア 原告らの主張
(ア) 被告は,原告らには本件対象業務を行う義務がないにもかかわらず,
自らの取引上の地位が加盟者である原告らに優越していることを利用し
て,原告らに対し,煩瑣なだけで利益の薄い本件対象業務を行うことを
不当に強要し,誤収納による損失や多額の現金の取扱いによる強盗被害
の危険が高まるという不利益を与えている。被告の上記行為は,独占禁
止法2条9項5号ハの定める「不公正な取引方法(優越的地位の濫
用)」に該当するというべきである。
(イ) 原告らは,被告の前記(ア)の行為によって前記(ア)の不利益を受け,著
しい損害を被るおそれがあるから,独占禁止法24条に基づき,被告に
対して本件対象業務の強要停止を求める差止請求権を有する。
イ 被告の主張
(ア) 独占禁止法2条9項5号ハ該当性に関する原告らの主張は争う。
公共料金等の収納代行サービス等は,原告らのうちで最も加盟時期の
早い原告dが加盟した平成8年には,既に本件フランチャイズ・チェー
ンの取扱業務として重要な位置を占め,社会的に広く認知されるように
なっていた。このような状況下において,原告らは,被告からの説明や
研修等によって,本件フランチャイズ・チェーンに加盟した後は,その
後に付加されるものも含めて一律に収納代行サービス等を取り扱うこと
になることを認識した上で,本件フランチャイズ・チェーンに加盟した
ものであり,加盟者が収納代行等の業務を行うことは,本件基本契約4
条2項,5条等からも明らかであった。また,本件対象業務は,原告ら
が主張するような不利益をもたらすものではなく,加盟者に手数料収入
をもたらし,売上げの向上にも資するものである。したがって,独占禁
止法2条9項5号ハ該当性に関する原告らの主張は,失当である。
(イ) 独占禁止法24条所定の差止要件の充足に関する原告らの主張は争う。
本件対象業務は,前記(ア)のとおり,原告らの利益を侵害したり,著
しい損害をもたらしたりするものではない。
(2) 本件深夜営業に係る差止請求(前記第1の2及び3)について
ア 原告らの主張
(ア) 被告は,自らの取引上の地位が加盟者である原告らに優越しているこ
とを利用して,本件基本契約等を変更して本件深夜営業を中止したい旨
の原告らの申入れを不当に拒絶し,原告らに対し,売上げの少ない本件
深夜営業を行うことを強要し,深夜労働の負担や強盗被害の危険という
不利益を与えている。被告の上記行為は,独占禁止法2条9項5号ハの
定める「不公正な取引方法(優越的地位の濫用)」に該当するというべ
きである。
(イ) 原告らは,被告の前記(ア)の行為によって前記(ア)の不利益を受け,著

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。