損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)36616
判決日2011-12-22
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社福祉施設共済会/被告 エイアイユーインシユアランスカンパニー

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,25万円及びこれに対する平成22年10月
15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを15分し,その1を被告の負担とし,その余は
原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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