商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)10785
判決日2012-01-12
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社札幌メールサービス/被告 郵便事業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が被告各標章を被告各役務に使用することが,原告の本件商標権を
侵害するか(争点1)
ア 被告各役務は,本件商標権の指定役務(以下「本件指定役務」というこ
とがある。)である「各戸に対する広告物の配布,広告」と同一又は類似
の役務であるといえるか(争点1-1)
イ 本件商標と被告各標章は同一又は類似の商標であるか(争点1-2)
ウ 被告が被告各標章を用いて提供する役務が,法2条3項の使用に該当す
るか(争点1-3)
(2) 本件商標は,商標登録無効審判により無効にされるべきもので,原告の
本件商標権の行使は許されないか(争点2)
(3) 原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか(争点3)
3 当事者の主張
(1) 被告各役務は,本件指定役務である「各戸に対する広告物の配布,広
告」と同一又は類似の役務であるといえるか(争点1-1)
(原告の主張)
ア 被告標章1(ゆうメール)を使用する役務(被告役務1)は,郵政公社
時代の冊子小包の役務を引き継ぎ,平成19年10月1日の郵政民営化で
役務の名称を変更したもので,冊子とした印刷物などを配布する役務であ
り(ただし,葉書状の一枚物もサービスの対象としている。),その対象
のほとんどはダイレクトメール,カタログ等の広告物である。
イ 被告標章2(配達地域指定ゆうメール)を使用する役務(被告役務2)
は,あて名の記載を省略した上記アの「ゆうメール」の役務であり,被告
役務1(「ゆうメール」を使用する役務)の一部とされているものである。
これは,配達地域として指定された地域の各戸に,あて名の記載のない広
告物を配布する役務である。
ウ 被告は,被告各役務において,広告物を広告物として役務の対象として
いる。すなわち,被告は,被告各役務の利用条件として,内容品が確認で
きることを求めており,配達する物が広告物であるか否かを,常に確認し
ており,広告物を広告物として認識して受領し,配布している。
エ 広告とは,商品,役務(サービス),情報等をその提供者を明示して,
第三者に告知し,その入手,使用等を勧誘する活動をいう。被告は,広告
物の企画,プロモーションにまで手を広げ,自らの配布役務の中に取り込
み,積極的に役務の提供を行っている。すなわち,被告は,被告各標章の
下に,広告物を各戸に対して配布する役務を,企業戦略として意図的,主
体的に主要な業務として宣伝し,広告物を積極的に集め,これを各戸に配
布する役務を提供している。
オ 以上のとおり,被告各役務は,本件指定役務の「各戸に対する広告物の
配布」そのものであり,また,利用者のために「広告」役務を提供するも
のである。
(被告の主張)
ア 被告各役務の内容について
(ア) 被告役務1の内容
被告は,特定の荷受人の氏名又は名称及び住所又は居所

主文(判決文より)

1 被告は,各戸に対するダイレクトメール,カタログなどの広告物の配布又は
配達役務の提供に当たり,「ゆうメール」又は「配達地域指定ゆうメール」の
標章を付した広告物を各戸に配布又は配達し,広告物を各戸に配布又は配達す
る役務に関する広告に上記各標章を付して展示し,配布し,又は広告物を各戸
に配布若しくは配達する役務に関する広告を内容とする情報に上記各標章を付
して電磁的方法により提供してはならない。
2 被告は,「ゆうメール」の標章を付したカタログを廃棄せよ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。

出典

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