請負代金等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)15964
判決日2012-01-25
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告(反訴被告)に対し,77万
6884円及びうち13万8600円に対する平成22年7月1日
から,うち51万5340円に対する同年8月1日から,うち12
万2944円に対する同年9月1日から各支払済みまで年6分の割
合による金員を支払え。
2 本訴被告(反訴原告)の本訴原告(反訴被告)に対する請求を棄
却する。
3 訴訟費用は,本訴及び反訴を通じて本訴被告(反訴原告)の負担
とする。

出典

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