損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)8627
判決日2012-01-31
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告Bの加害行為
(原告の主張)
ア 被告Bは,平成19年11月上旬,原告に対し,A店内において,
「Tバック持ってるの」と聞いたり,原告の太ももを触ったり,「僕は
性癖だ」と述べたりした。
イ 被告Bは,平成19年12月11日午後12時過ぎ,原告宅を訪れ,
「寂しくないの?」「最近ストレスたまっている」などと述べて,原告
の側に寄って原告の腰に手を回し,原告を横に倒した。原告が「ダメで
すよ」と制止しようとすると,被告Bは「いいじゃん」「さみしいでし
ょ」と言い続けて原告の体を触り,原告に自らの性器をなめさせた。原
告が「これ以上は無理です」と言っても,被告Bは「いいじゃん」「脱
ぎなよ」と言って無理矢理その服を脱がせ,原告の性器を触り,「ビシ
ョビショじゃん」と言って,原告を強姦した。
ウ 被告Bは,平成19年12月下旬,原告宅を訪れ,ベッドに原告を横
にして腕枕をして,コンドームを取り出して,原告を強姦した。
エ よって,原告は,被告Bに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求
する。
また,被告Bの加害行為は,代表取締役ではあるが,被告会社の被用
者として,被告会社の事業の執行についてなされたものであるから,原
告は,被告会社に対し,民法715条1項本文の使用者責任に基づき,
損害賠償を請求する。
(被告Bの主張)
ア 否認する。
イ 被告Bは,平成19年12月11日午後12時過ぎ,原告宅を訪れ,
「寂しい?」「最近ストレスたまってる?」と言ったことは認め,その
余は否認する。被告Bは,原告と,同意の上で性交渉を持ったものであ
り,暴行又は脅迫を加えたことはない。
ウ 被告Bは,平成19年12月下旬,原告宅を訪れ,腕枕をしたこと,
コンドームを取り出したことは認め,その余は否認する。被告Bは,原
告と,同意の上で性交渉を持ったものであり,暴行又は脅迫を加えたこ
とはない。
(被告会社の主張)
被告Bの行為が被告会社の事業の執行についてなされたものであること
は否認する。
(2) 被告Cの加害行為
(原告の主張)
ア 被告Cは,平成19年12月16日,酔って自宅で寝ていた原告の横
に寝て,服の上から原告の体を触った。
イ 被告Cは,平成19年12月20日,飲食店において,原告の太もも
を触った。
ウ 被告Cは,平成19年12月20日,原告と飲食した後,原告を被告
C宅に強引に連れて行き,原告の体を触り,「嫌だ」「触らないで」と
言って抵抗する原告を強姦した。
エ 被告Cは,平成20年1月1日午前1時過ぎ,原告宅を訪れ,原告の
体を触り,生理中であると拒む原告に対し,「ちょっとだけ」「触るだ
けでもいいから」「触らして」と言って,原告の下着に手を入れようと
した。
オ 被告Cは,平成20年1月中旬,原告に対し,Eにおいて,「下着買
ってあげよ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。