事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)8627 |
| 判決日 | 2012-01-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告Bの加害行為 (原告の主張) ア 被告Bは,平成19年11月上旬,原告に対し,A店内において, 「Tバック持ってるの」と聞いたり,原告の太ももを触ったり,「僕は 性癖だ」と述べたりした。 イ 被告Bは,平成19年12月11日午後12時過ぎ,原告宅を訪れ, 「寂しくないの?」「最近ストレスたまっている」などと述べて,原告 の側に寄って原告の腰に手を回し,原告を横に倒した。原告が「ダメで すよ」と制止しようとすると,被告Bは「いいじゃん」「さみしいでし ょ」と言い続けて原告の体を触り,原告に自らの性器をなめさせた。原 告が「これ以上は無理です」と言っても,被告Bは「いいじゃん」「脱 ぎなよ」と言って無理矢理その服を脱がせ,原告の性器を触り,「ビシ ョビショじゃん」と言って,原告を強姦した。 ウ 被告Bは,平成19年12月下旬,原告宅を訪れ,ベッドに原告を横 にして腕枕をして,コンドームを取り出して,原告を強姦した。 エ よって,原告は,被告Bに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求 する。 また,被告Bの加害行為は,代表取締役ではあるが,被告会社の被用 者として,被告会社の事業の執行についてなされたものであるから,原 告は,被告会社に対し,民法715条1項本文の使用者責任に基づき, 損害賠償を請求する。 (被告Bの主張) ア 否認する。 イ 被告Bは,平成19年12月11日午後12時過ぎ,原告宅を訪れ, 「寂しい?」「最近ストレスたまってる?」と言ったことは認め,その 余は否認する。被告Bは,原告と,同意の上で性交渉を持ったものであ り,暴行又は脅迫を加えたことはない。 ウ 被告Bは,平成19年12月下旬,原告宅を訪れ,腕枕をしたこと, コンドームを取り出したことは認め,その余は否認する。被告Bは,原 告と,同意の上で性交渉を持ったものであり,暴行又は脅迫を加えたこ とはない。 (被告会社の主張) 被告Bの行為が被告会社の事業の執行についてなされたものであること は否認する。 (2) 被告Cの加害行為 (原告の主張) ア 被告Cは,平成19年12月16日,酔って自宅で寝ていた原告の横 に寝て,服の上から原告の体を触った。 イ 被告Cは,平成19年12月20日,飲食店において,原告の太もも を触った。 ウ 被告Cは,平成19年12月20日,原告と飲食した後,原告を被告 C宅に強引に連れて行き,原告の体を触り,「嫌だ」「触らないで」と 言って抵抗する原告を強姦した。 エ 被告Cは,平成20年1月1日午前1時過ぎ,原告宅を訪れ,原告の 体を触り,生理中であると拒む原告に対し,「ちょっとだけ」「触るだ けでもいいから」「触らして」と言って,原告の下着に手を入れようと した。 オ 被告Cは,平成20年1月中旬,原告に対し,Eにおいて,「下着買 ってあげよ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。