事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)20337等 |
| 判決日 | 2012-01-31 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社高麗書林及び被告Bは,原告に対し,連帯して,3 0万円及びこれに対する平成16年12月2日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 原告は,被告株式会社高麗書林に対し,33万円及びこれに対す る平成22年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 4 原告は,被告Bに対し,33万円及びこれに対する平成22年1 0月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告株式会社高麗書林及び被告Bのその余の反訴請求をいずれも 棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを10分し,その6を原告の負 担とし,その余を被告株式会社高麗書林及び被告Bの負担とする。 7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限り,仮に執行するこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。