損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)20337等
判決日2012-01-31
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告株式会社高麗書林及び被告Bは,原告に対し,連帯して,3
0万円及びこれに対する平成16年12月2日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 原告は,被告株式会社高麗書林に対し,33万円及びこれに対す
る平成22年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
4 原告は,被告Bに対し,33万円及びこれに対する平成22年1
0月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告株式会社高麗書林及び被告Bのその余の反訴請求をいずれも
棄却する。
6 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを10分し,その6を原告の負
担とし,その余を被告株式会社高麗書林及び被告Bの負担とする。
7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限り,仮に執行するこ
とができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。