事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)33536 |
| 判決日 | 2012-02-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項、特許法100条1項、特許法102条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙物件目録記載の医療器具を製造し,譲渡し,輸出し, 又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告らは,原告に対し,連帯して1億1668万7911円及びうち 1億0994万9362円に対する平成22年9月24日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その3を被告らの連帯負担とし,その 余を原告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。 6 原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定 める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。