特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)33536
判決日2012-02-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条1項、特許法100条1項、特許法102条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙物件目録記載の医療器具を製造し,譲渡し,輸出し,
又は譲渡の申出をしてはならない。
2 被告らは,原告に対し,連帯して1億1668万7911円及びうち
1億0994万9362円に対する平成22年9月24日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その3を被告らの連帯負担とし,その
余を原告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
6 原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定
める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。