事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)37433 |
| 判決日 | 2012-02-16 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法35条、商標法37条1号、商標法38条3項、特許法98条1項1号 |
| 当事者 | 被告 株式会社たけうち |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,①被告による本件商標権侵害の不法行為の成否,具体的には, 本件商標権について被告が被告主張の「使用権原」を有していたかどうか(争 点1),②被告が賠償すべき原告の損害額(争点2)である。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,526万3924円及び内金479万392 4円に対する平成23年1月8日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。