職務発明の対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)17204
判決日2012-02-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条、特許法35条1項
当事者被告 三菱化学株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,5900万円及びこれに対する平成10年10月
8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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