事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)34012 |
| 判決日 | 2012-02-23 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法723条、著作権法115条 |
| 当事者 | 原告 グリー株式会社/被告 株式会社ディー・エヌ・エー東京都千代田区/被告 株式会社ORSO |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙ウェブサイト目録1記載のウェブサイトから,別紙対 象目録記載の「釣りゲータウン2」と題するゲームの影像を抹消せよ。 - 1 - 2 被告らは,別紙対象目録記載の「釣りゲータウン2」と題するゲーム の影像を記録したコンピュータ及びサーバー内の記録媒体並びにPCカ ード,CDロム及びフロッピーディスク等の電磁的記録の記録媒体から, 当該影像に係る記録を抹消せよ。 3 被告らは,別紙対象目録記載の「釣りゲータウン2」と題するゲーム の影像を複製又は公衆送信してはならない。 4 被告らは,原告に対し,連帯して,2億3460万円及びこれに対す る平成23年7月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告 らの負担とする。 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。