著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)34012
判決日2012-02-23
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法723条、著作権法115条
当事者原告 グリー株式会社/被告 株式会社ディー・エヌ・エー東京都千代田区/被告 株式会社ORSO

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙ウェブサイト目録1記載のウェブサイトから,別紙対
象目録記載の「釣りゲータウン2」と題するゲームの影像を抹消せよ。
- 1 -
2 被告らは,別紙対象目録記載の「釣りゲータウン2」と題するゲーム
の影像を記録したコンピュータ及びサーバー内の記録媒体並びにPCカ
ード,CDロム及びフロッピーディスク等の電磁的記録の記録媒体から,
当該影像に係る記録を抹消せよ。
3 被告らは,別紙対象目録記載の「釣りゲータウン2」と題するゲーム
の影像を複製又は公衆送信してはならない。
4 被告らは,原告に対し,連帯して,2億3460万円及びこれに対す
る平成23年7月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告
らの負担とする。
7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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