事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)305 |
| 判決日 | 2012-02-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法2条1項19号、法人税法2条23号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 (主位的請求について) 本件各処分は,本件ビルの固定資産税及び都市計画税について,本件ビルと は別個の固定資産である本件昇降機設備を控除せずに評価したものであって違 法であるか否か(以下「争点1」という。)。 (予備的請求について) (1) 乙事件に係る訴え提起は,出訴期間を徒過した不適法なものか否か(以下 「争点2」という。)。 (2) 本件決定は,本件審査申出が固定資産評価審査委員会に審査の申出をする ことができる事項に当たるにもかかわらずこれに当たらないとしたものであ り,違法であるか否か(以下「争点3」という。)。 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件各処分は,本件ビルの固定資産税及び都市計画税について, 本件ビルとは別個の固定資産である本件昇降機設備を控除せずに評価したも のであって違法であるか否か)について (原告の主張) ア 地方税法341条4号は,同法にいう償却資産とは,土地及び家屋以外 の事業の用に供することができる資産で,その減価償却額又は減価償却費 が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に 算入されるものをいうと規定しているところ,法人税法2条23号,法人 税法施行令13条1号,所得税法2条1項19号,所得税法施行令6条1 号等は,昇降機設備を減価償却資産として規定し,法人税法又は所得税法 は,昇降機設備を建物とは別個の独立した減価償却資産として認めている のであるから,昇降機設備は,地方税法上の償却資産に当たる。 イ 今日の経済取引上,昇降機設備その他の家屋設備等は,家屋の躯体と峻 別され,独立した動産として取引の対象とされており,また,特定性,独 立性のある動産の譲渡による物権変動については,動産及び債権の譲渡の
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟の総費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。