事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)29828 |
| 判決日 | 2012-02-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項5号 |
| 当事者 | 原告 朝日工建株式会社/被告 株式会社A運輸 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①不法行為の成否,②被告の責任及び損害である。 (1) 争点①(不法行為の成否)について (原告の主張) ア 原告は,被告との間で,本件契約における建築工事の報酬については3 億2550万円(消費税込み)と定める一方,設計・監理の報酬について は事前に定めることができなかったが,前記1(前提事実)(2)ウのとお り,本件建物の設計図書及び完成予想パースを完成させ,これらを被告に 対して引き渡すとともに,工事の監理を行った。 本件建物は,東京都江東区内の地盤が非常に悪い埋立地に建てられたた め,他にほとんど例を見ない65mもの支持杭を有する上,高強度の鉄筋 とコンクリートを使用している。また,本件建物は,その周囲4面全部を タイル張りにしたり,バルコニーや廊下のデザインを斬新なスタイルにし たり,室内内装のデザインも現代的なものにしたりしているため,意匠上 も優れており,同区豊洲近辺における近隣の環境にも配慮したランドマー - 3 - ク的な建物である。このため,本件建物や原告が作成した本件建物の設計 図書・完成予想パースは,思想又は感情を創作的に表現したものであって, 学術の範囲に属するものであるから,建築著作物(著作権法10条1項5 号)又は図形著作物(同項6号)に当たり,設計・監理の相当報酬額は, 1732万5000円(消費税込み)であった。 イ 被告は,原告から何度も前記設計・監理の報酬を支払うよう求められた が,これを支払わなかった。このため,本件解除は,解除事由があり,有 効である。その結果,被告は,本件解除の効力が発生する平成23年2月 11日以降,本件建物の設計図書・完成予想パースを複製する権原やその 所有権,各種検査申請書に原告の氏名・印影を使う権原を失った。 にもかかわらず,被告は,平成23年2月11日以降も,本件建物に係 る設計図書・完成予想パースを複製するなどして使い続けるとともに,各 種検査申請書に原告の氏名・印影を使い,本件建物を完成させた。これは, 原告の著作権,著作者人格権,所有権及び名誉権の侵害に当たり,不法行 為が成立する。 (被告の主張) ア 被告は,原告との間で,本件契約における設計,建築工事及び監理の報 酬全部について,3億2550万円(消費税込み)と定め,前記1(前提 事実)(2)イ・エのとおり,原告に本件契約を解除されるまで,原告に対 し,本件契約に基づく所定の各弁済期に所定の各報酬を支払った。設計は, 工事に先立って行われたから,設計・監理料も支払済みである。このため, 本件解除は,解除事由がなく,無効である。その結果,被告は,本件解除 - 4 - の効力が発生したという平成23年2月11日以降も,本件建物に係る設 計図書・完成予想パースを複製する権原やその所有権,各種検査申請書に 原告の氏名・印影
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。