事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)28 |
| 判決日 | 2012-03-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件相続開始時に本件各会社が有していた資産(本件各会社株式を除 く。)の価額に係る評価額(争点1) (2) P2が株式保有特定会社(評価通達189の(2))に該当するか否か(争 点2) (3) 本件各会社株式の「時価」(相続税法22条)の評価方式及びその金額 (争点3) (4) 原告らにつき通則法65条4項に規定する正当な理由が認められるか否か (争点4) 6 争点に関する当事者の主張の要点 (1) 本件相続開始時に本件各会社が有していた資産(本件各会社株式を除 く。)の価額に係る評価額(争点1) ア 原告らの主張の要点 本件相続開始時に本件各会社が保有していた資産(本件各会社株式を除 く。)の評価額は,①P2については,原告別紙3の「P2の資産及び負 債」と題する表の「資産の部」の各「科目」欄(「有価証券(P3株 式)」,「合計」,「株式等の価額」及び「株式保有割合」の各欄を除く。 - 4 - 同原告別紙の個々の「科目」欄については,以下「原告別紙3の『現金』 欄」のように略称する。)にそれぞれ対応する「原告らの主張」欄に記載 されているとおりであり,②P3については,原告別紙1の「P3の資産 及び負債」と題する表の「資産の部」の各「科目」欄(「有価証券(P2 株式)」及び「合計」の各欄を除く。同原告別紙の個々の「科目」欄につ いては,以下「原告別紙1の『現金』欄」のように略称する。)にそれぞ れ対応する「原告らの主張」欄に記載されているとおりである。なお,原 告らにおいて被告の主張と異なる評価額を主張している資産に関する原告 らの主張は,次のとおりである。 (ア) 本件相続開始時にP2が保有していた資産の評価額について a P3株式以外の株式(その内訳は,甲2の1~5の各表1-5の 付表1参照) (a) P6株式会社(以下「P6」という。)の株式(甲2の1~5の 各表1-5の付表1№5及び表3-1~6参照) P6の資産のうち,①仮払金(法人税2408万2900円及び 都民税506万9900円)は,資産性がないことから0円と評価 すべきであり,②事業税還付金の額は745万3200円が正しい。 また,③平成15年5月にされた減額更正による還付金1億034 6万0900円を未収税金として計上すべきであり,さらに,④平 成16年の固定資産税6万7400円が負債として未払計上されて いないので,これを負債に計上すべきである。以上を前提とすれば, P6の株式の1株当たりの評価額は2万1836円とすべきであり, P2が保有する8181株の評価額は合計1億7864万0316 円となる。 (b) P7(以下「P7社」という。)の株式(甲2の1~5の各表 1-5の付表1№2及び表2-1~3参照) - 5 -
主文(判決文より)
1 江東東税務署長が原告らそれぞれに対して平成19年2月13日付 けでした,別紙A「処分目録」記載1~5の各処分をいずれも取り消 す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。