事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)542 |
| 判決日 | 2012-03-16 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法43条1項、特許法184条、行政事件訴訟法19条1項 |
この事件の代理人
- 秦智子(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 本件各却下処分の違法性(取消事由の存否) 4 争点に関する当事者の主張 〔原告の主張〕 (1) 平成22年1月22日に原告が特許庁長官に対し本件国際特許出願に関し て本件取下書を提出したことにより,本件国際特許出願における2007年 (平成19年)1月23日を優先日とするパリ条約による優先権主張は取り 下げられたものであり,その結果,本件国際特許出願に係る特許協力条約2 条(xi)の優先日は,本件国際出願の国際出願日である2008年(平成20 年)1月23日に繰り下がる。 その結果,本件国際特許出願についての国内書面提出期間(特許法184 条の4第1項)の満了日も,上記国際出願日である平成20年1月23日か ら2年6月が経過する平成22年7月23日に繰り下がることになる。 原告は,特許庁長官に対し,いずれも上記満了日前である平成21年7月 14日に本件国内書面を,同年9月17日に本件翻訳文提出書をそれぞれ提 出した。 したがって,本件国際特許出願については,特許法184条の4第1項本 文の国内書面提出期間内に明細書等の翻訳文が特許庁長官に提出されたこと になるから,その提出が提出期間経過後であることを理由とする本件翻訳文 提出書却下処分は違法であり,また,明細書等の翻訳文の提出が提出期間内 になかったため,本件国際特許出願は取り下げられたものとみなされたから, 国内書面に係る手続は認められないことを理由とする本件国内書面却下処分 も違法である。 よって,本件各却下処分は取り消されるべきである。 (2) 本件異議決定は,特許法43条1項に基づくパリ条約による優先権主張の 取下げについて,同法にその要件及び効果等に関する規定が何ら設けられて おらず,特許庁の方式審査便覧においても認められない旨が明記されている から,現行法上認められない手続である旨判断しているが,かかる判断は誤
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。