事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)145等 |
| 判決日 | 2012-03-21 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 〔反訴事件〕 (1) 不競法2条1項3号の不正競争の成否(争点1) (2) 不競法2条1項1号の不正競争の成否(争点2) (3) 一般不法行為の成否(争点3) (4) 反訴請求の損害額(争点4) 〔本訴事件〕 (5) 不競法2条1項14号の不正競争の成否(争点5) (6) 本訴請求の損害額等(争点6)
主文(判決文より)
1 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告(反訴被告)に対し,1210万円 及びこれに対する平成21年11月17日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 本訴被告(反訴原告)は,別紙物件目録Ⅰ記載の製品について,模倣, 模倣品,類似,類似品,違法,違法品,不法,不法行為,知的財産,知的 財産権,法的措置,不正競争防止法などの文言を用い又はこれらの文言を 組み合わせるなどして,当該製品の製造及び販売が不正競争防止法及び民 法に違反し,又は違反する可能性があると第三者に誤信させ得る事実を, 文書,口頭又は電磁的方法等により第三者に告知流布してはならない。 3 本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 4 本訴被告(反訴原告)の反訴請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを5分し,その2を本訴原告(反訴 被告)の負担とし,その余は本訴被告(反訴原告)の負担とする。 6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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