各国籍確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)38等
判決日2012-03-23
分類民事
判決文が挙げた条文憲法10条、憲法13条、憲法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 国籍法12条は,憲法14条1項に違反し無効であるか。
(2) 国籍法12条は,憲法13条に違反し無効であるか。
(3) 原告Aは,国籍法17条1項が規定する国籍取得の適法な届出をしたと
認められるか。
4 争点についての当事者の主張の要旨
別紙「当事者の主張の要旨」記載のとおりである。

主文(判決文より)

1 原告Aが日本国籍を有することを確認する。
2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用のうち,被告に生じた費用の27分の1と原告Aに生じた
費用を被告の負担とし,被告に生じたその余の費用とその余の原告ら
に生じた費用は,その余の原告らの負担とする。

出典

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