事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)38等 |
| 判決日 | 2012-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法10条、憲法13条、憲法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 国籍法12条は,憲法14条1項に違反し無効であるか。 (2) 国籍法12条は,憲法13条に違反し無効であるか。 (3) 原告Aは,国籍法17条1項が規定する国籍取得の適法な届出をしたと 認められるか。 4 争点についての当事者の主張の要旨 別紙「当事者の主張の要旨」記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 原告Aが日本国籍を有することを確認する。 2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用のうち,被告に生じた費用の27分の1と原告Aに生じた 費用を被告の負担とし,被告に生じたその余の費用とその余の原告ら に生じた費用は,その余の原告らの負担とする。
出典
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