国家賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和6(ネ)1841
判決日2024-11-06
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほか
は、原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」2から4までに記載の
とおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決5頁22行目の「所見であるため、」を「所見であり、貧血は、致
死的な経過をたどることもある内科的緊急疾患であるから、」と改め、同6
頁3行目の末尾に「特に高齢者の貧血は、消化管の癌腫を筆頭とする何らか
の基礎疾患に続発するものが多いため、軽度の貧血であったとしてもその原
因を追及することは臨床上重要であり、血色素量が高齢者用に基準値を下げ
たHb11~11.5g/dlを下回るのであれば精査治療すべき疾患があ
ると考えられる場合に該当し、鑑別診断及びその結果に応じた治療を要する
ものであり、少なくとも貧血との診断そのもののための問診を行って、便の
性状などを確認するとともに、貧血の進行の有無を把握するため、遅くとも
同月内の再度の血液検査や前医への問合せを行う必要がある。」を加える。
⑵ 原判決6頁4行目の「イ 」の次に「胃痛(心窩部痛)はタール便(黒色
便)と並んで上部消化管出血の典型症状であるところ、」を加える。
⑶ 原判決10頁6行目の「東京拘置所の医師は、本件患者及び本件刑事事件
の弁護人に対して、」を「転医先や転医の時期、その取消しは患者の強い関
心事であり、治療の方針の一環として説明義務の対象に含まれるから、身柄
拘束されている刑事被告人という特殊性を考慮するとしても、東京拘置所の
医師は、本件患者及び本件刑事事件の弁護人に対して、転医が決まっている
ことやおおよその転医の時期を説明する義務があったというべきであるとこ
ろ、」と改める。

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。