事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)43952 |
| 判決日 | 2012-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 日本ソアー株式会社/被告 株式会社日栄横浜市/被告 株式会社ピーストック東京都文京区/被告 株式会社エピキュア相模原市 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件請求1 ア 原告の不競法2条1項3号の請求主体性(争点①) イ 被告らの責任原因(争点②) ウ 原告の損害額(争点③) (2) 本件請求2 相殺の可否(争点④) (3) 本件請求3 本件転貸契約の成否(争点⑤) 4 争点に関する当事者の主張 (本件請求1) (1) 争点①(原告の不競法2条1項3号の請求主体性)について
主文(判決文より)
1 被告株式会社ピーストックは,原告に対し,153万2476円及びこ れに対する平成21年12月27日から支払済みまで年6分の割合による 金員を支払え。 2 原告の被告株式会社ピーストックに対するその余の請求をいずれも棄却 する。 3 原告の被告株式会社日栄,被告Y1,被告株式会社エピキュア,被告Y 2及び被告Y3に対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告と被告株式会社ピーストックとの間においては,これ を10分し,その1を同被告の負担とし,その余は原告の負担とし,原告 とその余の被告らとの間においては,これを全部原告の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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