損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)43952
判決日2012-03-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 日本ソアー株式会社/被告 株式会社日栄横浜市/被告 株式会社ピーストック東京都文京区/被告 株式会社エピキュア相模原市

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件請求1
ア 原告の不競法2条1項3号の請求主体性(争点①)
イ 被告らの責任原因(争点②)
ウ 原告の損害額(争点③)
(2) 本件請求2
相殺の可否(争点④)
(3) 本件請求3
本件転貸契約の成否(争点⑤)
4 争点に関する当事者の主張
(本件請求1)
(1) 争点①(原告の不競法2条1項3号の請求主体性)について

主文(判決文より)

1 被告株式会社ピーストックは,原告に対し,153万2476円及びこ
れに対する平成21年12月27日から支払済みまで年6分の割合による
金員を支払え。
2 原告の被告株式会社ピーストックに対するその余の請求をいずれも棄却
する。
3 原告の被告株式会社日栄,被告Y1,被告株式会社エピキュア,被告Y
2及び被告Y3に対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告と被告株式会社ピーストックとの間においては,これ
を10分し,その1を同被告の負担とし,その余は原告の負担とし,原告
とその余の被告らとの間においては,これを全部原告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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