事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)2535 |
| 判決日 | 2012-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条、特許法35条1項 |
| 当事者 | 被告 和光純薬工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件各発明の発明者は原告か,②本件各発明により被告が 受けるべき利益の額,③本件各発明がされるについて被告が貢献した程度,④ 相当対価額である。 (1) 争点①(本件各発明の発明者は原告か) - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,150万4000円及びこれに対する平成22 年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを23分し,その1を被告の負担とし,その余を原 告の負担とする。 - 1 - 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。