職務発明補償金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)2535
判決日2012-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条、特許法35条1項
当事者被告 和光純薬工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件各発明の発明者は原告か,②本件各発明により被告が
受けるべき利益の額,③本件各発明がされるについて被告が貢献した程度,④
相当対価額である。
(1) 争点①(本件各発明の発明者は原告か)
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,150万4000円及びこれに対する平成22
年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを23分し,その1を被告の負担とし,その余を原
告の負担とする。
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4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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