事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)8228 |
| 判決日 | 2012-03-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社石井式国語教育研究会 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙第1書籍目録記載の書籍の印刷,出版,販売又は頒布を してはならない。 2 被告は,別紙第2書籍目録記載の書籍の印刷,出版をしてはならない。 3 被告は,原告A1に対し,66万円及び内金60万円に対する別紙第 1遅延損害金目録記載1の金員を支払え。 4 被告は,原告A2に対し,115万5000円及び内金105万円に 対する別紙第1遅延損害金目録記載2の金員を支払え。 5 被告は,原告A3に対し,99万円及び内金90万円に対する別紙第 1遅延損害金目録記載3の金員を支払え。 6 被告は,原告A4に対し,33万円及び内金30万円に対する別紙第 1遅延損害金目録記載4の金員を支払え。 7 被告は,原告A5に対し,82万5000円及び内金75万円に対す る別紙第1遅延損害金目録記載5の金員を支払え。 - 2 - 8 被告は,原告A6に対し,23万1000円及び内金21万円に対す る別紙第1遅延損害金目録記載6の金員を支払え。 9 被告は,原告A7に対し,23万1000円及び内金21万円に対す る別紙第1遅延損害金目録記載7の金員を支払え。 10 被告は,原告A8に対し,49万5000円及び内金45万円に対す る別紙第1遅延損害金目録記載8の金員を支払え。 11 被告は,原告A9に対し,16万5000円及び内金15万円に対す る別紙第1遅延損害金目録記載9の金員を支払え。 12 被告は,原告A10に対し,132万円及び内金120万円に対する 別紙第1遅延損害金目録記載10の金員を支払え。 13 被告は,原告A11に対し,132万円及び内金120万円に対する 別紙第1遅延損害金目録記載11の金員を支払え。 14 被告は,原告A12に対し,33万円及び内金30万円に対する別紙 第1遅延損害金目録記載12の金員を支払え。 15 被告は,原告A13に対し,49万5000円及び内金45万円に対 する別紙第1遅延損害金目録記載13の金員を支払え。 16 被告は,原告A14に対し,33万円及び内金30万円に対する別紙 第1遅延損害金目録記載14の金員を支払え。 17 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 18 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被 告の負担とする。 19 この判決は,第3項ないし第16項に限り,仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。