事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)1428等 |
| 判決日 | 2012-03-29 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,40万4582円及びこれに対する平成23年 1月26日から支払ずみまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,21万1307円及びこれに対する平成23年 1月26日から支払ずみまで年6分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は原告らの負担とする。 5 この判決は第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。