地位確認等請求事件(通称 いすゞ自動車雇止)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)10678
判決日2012-04-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告P1に対し,63万4078円及びうち13万8706円に対
する平成21年2月24日から,うち13万8706円に対する同年3月2
4日から,うち13万3422円に対する同年4月24日から,うち22万
3244円に対する同年5月24日から各支払ずみまで年6分の割合による
金員を支払え。
2 被告は,原告P2に対し,58万1341円及びうち12万7128円に対
する平成21年2月24日から,うち12万7128円に対する同年3月2
4日から,うち12万2273円に対する同年4月24日から,うち20万
4812円に対する同年5月24日から各支払ずみまで年6分の割合による
金員を支払え。
3 被告は,原告P3に対し,58万3088円及びうち12万7484円に対
する平成21年2月24日から,うち12万7484円に対する同年3月2
4日から,うち12万2607円に対する同年4月24日から,うち20万
5513円に対する同年5月24日から各支払ずみまで年6分の割合による
金員を支払え。
4 被告は,原告P4に対し,61万3218円及びうち13万0546円に対
する平成21年2月24日から,うち13万0546円に対する同年3月2
4日から,うち12万5489円に対する同年4月24日から,うち22万
6637円に対する同年5月24日から各支払ずみまで年6分の割合による
金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
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6 訴訟費用は,原告P1,原告P2,原告P3及び原告P4に生じた各費用のそ
れぞれの10分の1と被告に生じた費用の25分の1をいずれも被告の負担とし,
原告P1,原告P2,原告P3及び原告P4に生じたその余の各費用と被告に生
じた費用の5分の2を原告P1,原告P2,原告P3及び原告P4の各負担とし,
原告P5,原告P6及び原告P7に生じた各費用と被告に生じた費用の10分の
3を原告P5,原告P6及び原告P7の各負担とし,原告P8,原告P9,原告
P10,原告P11及び原告P12に生じた各費用と被告に生じた費用の50分
の13を原告P8,原告P9,原告P10,原告P11及び原告P12の各負担
とする。
7 この判決は,第1項から第4項までに限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。