事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)10678 |
| 判決日 | 2012-04-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告P1に対し,63万4078円及びうち13万8706円に対 する平成21年2月24日から,うち13万8706円に対する同年3月2 4日から,うち13万3422円に対する同年4月24日から,うち22万 3244円に対する同年5月24日から各支払ずみまで年6分の割合による 金員を支払え。 2 被告は,原告P2に対し,58万1341円及びうち12万7128円に対 する平成21年2月24日から,うち12万7128円に対する同年3月2 4日から,うち12万2273円に対する同年4月24日から,うち20万 4812円に対する同年5月24日から各支払ずみまで年6分の割合による 金員を支払え。 3 被告は,原告P3に対し,58万3088円及びうち12万7484円に対 する平成21年2月24日から,うち12万7484円に対する同年3月2 4日から,うち12万2607円に対する同年4月24日から,うち20万 5513円に対する同年5月24日から各支払ずみまで年6分の割合による 金員を支払え。 4 被告は,原告P4に対し,61万3218円及びうち13万0546円に対 する平成21年2月24日から,うち13万0546円に対する同年3月2 4日から,うち12万5489円に対する同年4月24日から,うち22万 6637円に対する同年5月24日から各支払ずみまで年6分の割合による 金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 6 訴訟費用は,原告P1,原告P2,原告P3及び原告P4に生じた各費用のそ れぞれの10分の1と被告に生じた費用の25分の1をいずれも被告の負担とし, 原告P1,原告P2,原告P3及び原告P4に生じたその余の各費用と被告に生 じた費用の5分の2を原告P1,原告P2,原告P3及び原告P4の各負担とし, 原告P5,原告P6及び原告P7に生じた各費用と被告に生じた費用の10分の 3を原告P5,原告P6及び原告P7の各負担とし,原告P8,原告P9,原告 P10,原告P11及び原告P12に生じた各費用と被告に生じた費用の50分 の13を原告P8,原告P9,原告P10,原告P11及び原告P12の各負担 とする。 7 この判決は,第1項から第4項までに限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。