損害賠償

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)25324等
判決日2012-04-18
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法719条
当事者被告 株式会社ヒューマントラスト東京都渋谷区/原告 株式会社マーキュリー兵庫県伊丹市

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 第2事件被告株式会社ヒューマントラストは,第2事件原告株式会社マ
ーキュリーに対し,1946万8170円及びこれに対する平成21年8
月1日から同月29日まで年6分,同月30日から支払済みまで年1割4
分6厘の各割合による金員を支払え。
2 第2事件原告株式会社マーキュリーのその余の請求をいずれも棄却する。
3 第1事件原告株式会社ヒューマントラストの請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1事件原告・第2事件被告株式会社ヒューマントラスト
と第1事件被告・第2事件原告株式会社マーキュリー,第1事件被告Y1,
同Y2,同Y3,同Y4,同Y5及び同Y6との間においては,全部第1
事件原告・第2事件被告株式会社ヒューマントラストの負担とし,第2事
件原告株式会社マーキュリーと第2事件被告X1及び同X2との間におい
ては,全部第2事件原告株式会社マーキュリーの負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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