執行停止の申立て事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ク)134
判決日2012-04-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法25条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件が「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」
(行政事件訴訟法25条2項本文)に当たるか,②本件取消処分の効力停止が
「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」(同条4項)に当たる
か,③「本案について理由がないとみえるとき」(同項)に当たるかである。
4 当事者の主張
申立人の主張は,別紙1(執行停止申立書写し)及び別紙2(準備書面写
し)記載のとおりであり,相手方の主張は,別紙3(意見書写し)記載のとお
りである。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成24年4月5日付けで申立人に対してしたと畜場設置許可
取消処分(○八健衛発第○号)の効力は,本案事件(当庁平成○年(行ウ)第
○号と畜場設置許可取消処分取消請求事件)の第一審判決の言渡しまで停止す
る。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は,相手方の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。