事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ク)134 |
| 判決日 | 2012-04-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法25条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件が「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」 (行政事件訴訟法25条2項本文)に当たるか,②本件取消処分の効力停止が 「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」(同条4項)に当たる か,③「本案について理由がないとみえるとき」(同項)に当たるかである。 4 当事者の主張 申立人の主張は,別紙1(執行停止申立書写し)及び別紙2(準備書面写 し)記載のとおりであり,相手方の主張は,別紙3(意見書写し)記載のとお りである。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成24年4月5日付けで申立人に対してしたと畜場設置許可 取消処分(○八健衛発第○号)の効力は,本案事件(当庁平成○年(行ウ)第 ○号と畜場設置許可取消処分取消請求事件)の第一審判決の言渡しまで停止す る。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用は,相手方の負担とする。
出典
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