商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)35691
判決日2012-04-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、商標法2条3項8号、商標法36条、商標法37条1号、民法709条
当事者原告 株式会社T/被告 アジムット株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,その営業上の施設又は活動に,別紙被告標章目録記載の
標章を使用してはならない。
2 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を,別紙Webページ目録
記載のインターネット上のWebサイトその他の営業表示物件から
抹消せよ。
3 被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成24年
3月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は第1項ないし第3項に限り仮に執行することができる。

出典

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