事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)35691 |
| 判決日 | 2012-04-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、商標法2条3項8号、商標法36条、商標法37条1号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社T/被告 アジムット株式会社 |
この事件の代理人
- 深町周輔(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,その営業上の施設又は活動に,別紙被告標章目録記載の 標章を使用してはならない。 2 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を,別紙Webページ目録 記載のインターネット上のWebサイトその他の営業表示物件から 抹消せよ。 3 被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成24年 3月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は第1項ないし第3項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。