職務発明対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)10176
判決日2012-04-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 NECトーキン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金213万5496円及びこれに対する平成22年6
月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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