地区計画条例取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)205
判決日2012-04-27
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
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(1) 本件条例の制定行為の処分性(争点1)
(2) 原告適格の有無(争点2)
(3) 訴えの利益の有無(争点3)
(4) 本件条例の制定行為の違法性(争点3)
5 争点に関する当事者の主張の要点
(1) 本件条例の制定行為の処分性(争点1)について
ア 原告らの主張の要点
本件条例の制定行為は,特定個人の権利義務に直接的変動を及ぼす具体
的な制約であり,抗告訴訟の対象となる処分に当たるものというべきであ
る。
(ア) 改正前条例は,平成21年地区計画変更決定に係る本件地区計画区域
のうち区域1-1,区域1-2,区域4及び区域5に適用されるもので
あるところ(同条例3条),区域1-1は学校法人B大学(以下「B大
学」という。)が,区域1-2は学校法人C大学(以下「C大学」とい
う。)が,区域4及び区域5はいずれもα駅前開発特定目的会社が,そ
れぞれ所有する一敷地又は一団の土地である。また,改正前条例は,こ
れらの区域に建築される建築物につき,建築基準法68条の2第1項の
規定に基づき定められた建築制限条例であってその規定が同法6条1項
の建築基準関係規定に当たるものとして,平成21年地区計画変更決定
に係る本件地区計画において定められたのと同じ内容の容積率,敷地面
積,壁面位置及び高さの各制限を定めるとともに(同条例5条~8条),
これに違反した者に行政罰を定めたもの(同条例11条)で,法的拘束
力を有するものである。そして,上記のような条例の基本的な構造は,
現行の本件条例においても同様である。
(イ) ある条例が特定の者への適用を目的にしているかは,その規定の文言
だけでなく,当該条例の制定経緯にも着目して判断する必要がある。本
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件条例の制定以前において,その適用対象である上記(ア)の各区域を含
む区域内は,国が所有する土地であり,その後,第三者に売却されたも
のであるところ,この売却の際,落札者(土地取得者)には,計画建築
物の高さの最高限度,被告において策定した「α駅周辺まちづくりガイ
ドライン2007」(甲1,乙4。以下「ガイドライン」という。)の
遵守等が開発条件として定められていたものであり(甲3),土地取得
者が本件条例が適用される各区域内の土地上に建築行為をすることが当
初から予定されていた。このような経緯や,本件条例の適用区域が細分
化され(改正前条例3条,現行の本件条例3条。以下,これらを併せて
「本件条例3条」ともいう。改正前条例及び現行の本件条例の他の規定
についても,以下,同様に略称することがある。),その区域ごとに制
限内容が異なっていること(本件条例5条~8条)等にも鑑みると,本
件条例の適用対象は,限られた区域の土地所有者(建築主)であること
が明らかである。
また,本件地区計画においては再開発

主文(判決文より)

1 本件各訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。