事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)476 |
| 判決日 | 2012-05-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,次の3点である。 (1)措置法64条1項所定の圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価 額(争点1) 措置令39条4項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産と した場合において,帳簿価額を損金経理により減額していない資産の取得価 額は,圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額となるかどうか。 (2)措置法64条1項所定の圧縮限度額の計算方法(争点2) 措置令39条4項の規定の適用により複数の取得資産をもって代替資産と した場合の圧縮限度額は個々の資産の取得価額を合計して計算する方法によ り求められるべきものであり,圧縮限度超過額は個々の代替資産の取得価額 の合計に差益割合を乗じて計算した圧縮限度額を個々の代替資産の圧縮損計 上額の合計が超えた金額となるのか,それとも,上記場合の圧縮限度額は 個々の資産ごとに計算する方法により求められるべきものであり,圧縮限度 超過額は個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した 個々の代替資産の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の 合計となるのか。 (3)先行取得資産の圧縮限度額の調整(争点3) 当期取得資産のみでもその取得価額が差引補償金の額を上回る本件におい て租税特別措置法関係通達(法人税編)64(3)-6による圧縮限度額の調整 をする必要はないかどうか。 5 当事者の主張の要旨 (1)圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額(争点1)について
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。